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市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。

キャプチャ

具体的には・・・
1.市内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改築、修繕等を行う工事
※上記の工事に伴う庭や塀などの外構の工事も対象となります。空き店舗や専用住宅の一部を事業用に改修する工事も対象となります。
2.工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
3.平成27年4月1日以降に契約し、平成28年3月10日までに申請され交付決定後10ヵ月以内に完成する工事
4.市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
です。

補助額は、新規創業の場合、100万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の3分の2に相当する額を補助します。
既存の事業所など新規創業以外の場合は、50万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の2分の1に相当する額を補助します。

建物の修繕や外構の整備や修繕などにも使える助成金です。

ひょっとして該当するかなと思われたら、まずは当社までお問い合わせください。

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